障害者施設で入浴中の小2男児死亡 大阪・太子町
67コメント2017/06/16(金) 21:02
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51. 匿名 2017/06/15(木) 17:30:45
>>47
消費者保護の観点から、極端に施設側に有利な契約は公序良俗違反で無効になる可能性がある
障害者施設という以上、預かるけれど何があっても責任は負いません、って言うのは極端に施設側に有利だと解釈されるかも+2
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67コメント2017/06/16(金) 21:02
51. 匿名 2017/06/15(木) 17:30:45
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