ガールズちゃんねる
  • 484. 匿名 2017/05/06(土) 20:34:54 

    離婚後、元パートナーに対して養育費を支払い続けている途中で相手が再婚した場合、同額の養育費を支払い続けることに納得いかなこともあるでしょう。
    このような場合、元パートナーの再婚相手に経済力があるような場合には、養育費の減額請求が認められる可能性があります。
    また、減額のための方法として、養育費調停があります。

    好川 久治 弁護士
    過去に取り決めた養育費で支払ができていないものは支払う必要がありますが、将来分については養育費の減額調停を申し立てて話し合うことが可能です。話がまとまらなければ審判になり、双方の収入の変動や元妻の再婚等による事情の変更によっては減額が認められることがあります。過去分についても調停委員が間に立つこで支払方法について話し合いがまとまることもありますので試してみてください。 2016年

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