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173. 匿名 2017/04/11(火) 02:50:07
もしも女がいても主は不利
別居中の浮気が慰謝料請求できない理由は、婚姻が破綻している状況での不貞行為であるためです。
婚姻の定義は、民法によって定められており、民法第752条に「夫婦は同居し扶助しなければならない」という本質義務があります。
“同居”“協力”“扶助”を正当な理由なく怠ることは離婚の原因になると同時に、婚姻の破綻であると判断されてしまうのです。
別居は、婚姻の破綻であり、貞操義務も消滅している状況ということを覚えておきましょう。+181
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