ガールズちゃんねる
  • 39. 匿名 2017/04/07(金) 18:05:12 

    >>31

    刑事訴訟法・第3編〜第7編
    第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
    2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

    第479条 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

    とあるね

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