ガールズちゃんねる
  • 104. 匿名 2017/03/07(火) 02:48:31 

    ひき逃げは示談成立してれば・
    とかの交通事故と違います
    これ相手が骨折とかなら実刑ですよ
    普通に人身事故なら行政処分の範疇です
    事故のあとの救護処置は事故の当事者でないドライバーですら義務付けられてます
    さらに逃げの言葉通りひき逃げは証拠隠滅、逃亡です
    普通なら逮捕勾留で二日ほど留置場で過ごし
    悪質だったり反省がみえなければ10日勾留され
    普通はさらに10日の勾留延長の中で検察官が起訴、不起訴を決めます
    つまり今回の処分決定(ならもっと早く検察官は決済しますが)まで拘束されてる位の事件ですよ

    よほど強力な身元保証人をつけて相手の方に相場以上の補償と慰謝料を支払い(恐らく相手となんらかの接触を既に持ち道筋を着け、検察官からの聴取にも見通しがある程度ついてる旨話したのでは…)
    尚且つ 当日の逃亡理由を客観的に納得できる理屈で説明した(止め検の弁護士は被疑者の話を元に指導?したりしますよ)
    上で勾留理由がないと担当検事や上司等と話を着けたのではないでしょうか
    長々すみません
    結論として井上さんの今回の処分は不起訴=無罪や贖罪済みではないと私は思うのですが
    あくまで個人の感想です・・

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