ガールズちゃんねる
  • 111. 匿名 2017/02/24(金) 15:54:31 

    法学部で絶対に習うところ(笑)今の法律の考え方をさらっと説明します。

    まず刑法の大原則に責任主義があって、それは「責任がなければ罰しない」ということ。
    で、責任があると判断するには、それが違法行為であることに加えて「非難可能性」があることが必要。
    非難可能性というのは、その違法行為を能力的にも状況的にも回避できた(他行為可能性があった)のに回避しなかったことと解釈されています。

    だから、年齢が低かったり精神を患っていたりなどで、回避する能力(判断能力+行動制御能力)がない、とてもざっくり言うとどうしようもなかったという場合は罰しないことになります。

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