-
462. 匿名 2017/02/15(水) 01:20:43
>>412
大学で法学部だっただけですけど、私見述べますね。
恋愛詐欺と書いてるコメントもあったけど、結婚する気はあったが、途中で愛情が冷めたと言えば、言い逃れることが可能ですが、既婚者の結婚が出来ない(重婚)ため、ぎもう(騙す)行為は認められます。
さて、論点の金品の授与ですが、デート代やプレゼントで対等に出し会う5分5分の関係であったなら難しいでしょう。
しかし、不倫ということは警察官に充分な収入が無く(小遣いの範囲内だったとか)、大部分を女性が払ったり、プレゼントの金額に大差があれば、不法な金品(利益)を得たと言えると思います。
+6
-2
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する