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279. 匿名 2014/02/26(水) 18:13:58
公益財団法人日本スケート連盟 役員・委員及び職員倫理規定(PDFファイル)より一部抜粋
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本スケート連盟(以下「本連盟」という。)の役員、事業委員会委員及び職員(以下「役・委員・職員」という。)の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本連盟の目的、事業執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
(役・委員・職員の遵守事項)
第4条 本連盟の名誉信用を著しく毀損する行為をしてはならない。
2 暴力、セクシャルハラスメント、及びドーピング等薬物乱用などの行為を絶対に行ってはならない。
3 個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
4 日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
5 補助金、助成金、その他の会計処理に関し、公益法人会計基準に基づく適正な処理を行い、不適切な支出、受領や他の目的の流用等不正行為を行ってはならない。
6 自らの社会的立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本連盟の信頼を確保するよう責任ある行動をとらなければならない。
7 プライバシー(個人的人権・個人的情報)の保護に関して、十分配慮すること。
(役・委員・職員がこの規程に違反した揚合の対処等)
第7条 役員及び委員に、この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、管理責任者(担当専務理事)は直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役員・委員・職員がこの規定に違反する行為があったと認められる場合においては、会長は倫理委員会の意見を聴取したうえで、登録競技者は寄附行為細則31条に基き、登録競技者以外については倫理委員会で審査し必要な処置をとるものとする。
2 職員に関する対処は、倫理委員会の意見を聴取したうえで会長は理事会の承認を得て第4条の遵守事項の違反又は職務怠慢等の程度により、戒告、減給、停職及び免職の処置をとるものとする。
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