ガールズちゃんねる
  • 444. 匿名 2016/11/30(水) 21:48:25 

    ただし、患部の写真撮影時や超音波検査を行った際、B医師とともに胸部を見てマーキング位置を検討した際など、A医師がマスクを着けずに患者の胸部に接近する機会は数回あったため、「A医師の唾液の飛沫が左胸に付着した可能性は否定できない」と言う。
    唾液の鑑定は、アミラーゼ反応の検出の有無によって行う。弁護人は、「アミラーゼ反応は微量でも検出されるため、陽性反応があったとしても『左胸をなめた』ことと、『左胸に唾液の飛沫が付着した』こととの区別はつかない。
    従って、アミラーゼ反応があった場合でも、わいせつ行為があったことの立証にはならない」と主張。
    さらに、アミラーゼ反応だけでは個人は特定されないことから、「唾液中からDNAが検出され、そのDNA型がA医師のものと一致しない限り、その唾液がA医師のものと特定することはできない」と話した。

     病院関係者との通謀や罪証隠滅の恐れについて、弁護人は「現時点で既に4カ月弱が経過していることから、既に病院関係者の認識は一致している。そのため、証拠隠滅の余地もない」と説明した。

     以上のことから、弁護人は「妄想の中でひとたび患者が被害を申告すれば医師が逮捕されるという実例が生じ、それが許容されるということになれば、
    男性医師の萎縮を招き、医師減少、診療差し控えなどで女性関係の医療現場は大変な打撃を受ける。
    まずは医師、そしてその弊害は患者に及ぶことは必定である」と改めて主張し、「本件に犯罪の嫌疑がないこと、患者の訴えは根拠とならないこと、それを裏付ける証拠がないこと、
    現職の医師を逮捕することがいかに重大で医療破壊をもたらすかを十二分に受け止め、その上で判断をするよう、強く問うものである」とした。

     なお弁護人によると、8月29日、身柄拘束が不当だとして裁判官に釈放を求める「勾留決定に対する不服申立(準抗告)」を申し立てたが、同日棄却されたという。

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