事実婚のかたいますか?
155コメント2016/05/23(月) 10:08
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144. 匿名 2016/05/20(金) 17:13:17
>143さん。
他の方が何度も書かれてますが、事実婚の手続きを役所にしていれば、保険会社への証明となり受取人に指定できますよ。案外簡単です。
遺言書があれば、遺産も相続できますよ。
>141さん。
その場合は、慰謝料請求できます。
ただの同棲ではなく、『事実婚』の手続きをしているなら問題ありません。+6
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