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友人のいざこざに巻き込まれたら

86コメント2016/05/05(木) 21:55

  • 63. 匿名 2016/05/05(木) 13:25:47 

    はじめに、不倫をされた場合、相手方(配偶者と性的交渉を持った相手)に対しては損害賠償請求が可能です。この際、法的構成としては不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)となるのが一般的です。
    このような不倫の相手方に対する損害賠償請求を行う場合、訴訟に至る前に、ご相談者様の事例のように示談を成立させる場合も多いと言えます。
    示談が成立することによるメリットは、
    訴訟に至らないため、金銭的な負担が減り、手続的な負担が減る
    早期の解決が図れる
    示談で損害賠償請求についての合意がなされると「支払い可能な金額」を提示するため、賠償金額の「取りっぱぐれ」が少ない
    などの点が挙げられます。特に、今回のケースでは、ご相談者様は「示談をしたのに支払わないケースがあるのか」という点をご心配されています。この点は、3.でも指摘しましたが、むしろ訴訟に発展し、相手方が支払えないような過大な請求が認められた場合に比べれば「これで勘弁してほしい」として提示される示談の結果の方が支払いに応じてくれると考えられます。
    加えて言えば、不倫による慰謝料請求はケースバイケースです。離婚や別居せずに、現在の旦那様と婚姻関係を継続している場合、離婚や別居した場合に比べると、金額が低くなる傾向がありますが、それでも数百万円の慰謝料が訴訟で認められたケースもあります。手間やコストをかけて訴訟で解決するか、先方が払える金額で早期の解決を図るか検討が必要でしょう。

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