ガールズちゃんねる
  • 203. 匿名 2013/09/01(日) 02:20:36 

    なんかこれ、刑事で被害届が出ているようなので
    店側は本気でしょう
    不起訴になっても、損害賠償ってことは民事が待ってるから
    そうなると「破産者が悪意を持って行った不法行為に基づく損害賠償」は非免責債権になるから
    自己破産は簡単には認められない
    (被害者からの損害賠償請求権は免責にならないのは、今までの判例から完全確定されている)

    今までの判例に準じて非免責債権となった場合、こうしたバカッター行為は「明確な不法行為」=詐欺、窃盗と等しい、と定義されることになります
    バカッター側が上告するかもしれませんが、一度判例ができれば覆ることは極めて少ないので、
    類似行為の抑制力になるかもしれません

    社会規範・倫理は、法律や判例で学ぶものではないのですが、そういう時代になっているのかもしれません

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