ガールズちゃんねる
  • 141. 匿名 2015/03/05(木) 22:57:58 

    日本国憲法は第37条3項で、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と定めている。したがって被告人国選弁護は、憲法上必置の制度であり、被告人からすればその依頼権(国選弁護人選任請求権)は憲法上の権利となる。

    これもおかしな話だよね。被告人なのに弁護してもらう権利がある、なんてさ。
    弁護士だって拒否したくても国選弁護人に選ばれてしまったらどうしようもないよ。
    バッジ捨てろとか簡単に言うけど、弁護士にだってやっぱり生活あるしね

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