女子大生のながらスマホが招いた代償 11~13歳以上なら責任能力あり
108コメント2018/08/19(日) 21:09
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36. 匿名 2018/08/13(月) 00:24:55
>>1女子大生にはふつう多額の賠償責任補償を支払う財力がありません。しかし、その場合にも親が肩代わりして支払う義務はないので、親が財産を差し出し、支払えない場合は自己破産するというような事態にはなりません。
どういう事?
女子大生が財力ない
親が代わりに払う義務もない
親が財産を差し出し、支払えない時
ここまではわかった。
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