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【芸能界】枕営業について

756コメント2018/08/05(日) 11:01

  • 243. 匿名 2018/07/25(水) 17:11:23 

    ジャニーズ事務所が週刊文春の記事に対して起こした訴訟は、
    一審こそジャニーズ事務所が勝訴したが、二審は文春側の言い分が概ね認められ、
    ジャニーズ事務所の上告も棄却された。

    第一審の東京地裁(井上哲男裁判長)は、
    ジャニー喜多川が起こした『週刊文春』キャンペーン記事に対する名誉毀損裁判で、
    文藝春秋社に880万円の賠償金支払いを命じた。

    記事はジャニー喜多川の社会的評価を下げたと認定。
    一方、「喜多川社長が、事務所に所属する少年タレントに性的嫌がらせをした」との記載については、
    少年たちの証言に曖昧な点があるなどとして真実性・真実相当性は認められなかったとしている。
    要するに、『週刊文春』側の敗訴だった。

    1.ジャニー喜多川は少年らが逆らえばステージの立ち位置が悪くなったり、
    デビューできなくなる状況に乗じてセクハラを行っていること
    2.合宿所などで少年らの日常的な飲酒、喫煙を認めていること
    3.学校に行けないような無理なスケジュールを課していること
    4.ジュニア4人が起こした万引き事件の報道を封印したこと
    5.フォーリーブスのメンバーに対して非道なことをしていること
    6.関西出身のジャニーズは給与などの面で冷遇されていること
    7.かねてより所属タレントは給与が少ないなど冷遇されていたこと
    8.チケット購入の際、手数料がかかるなどファンを無視したファンクラブを運営していること。
    ジュニアと付き合っているファンに対し脅したこと
    9.マスコミはジャニーズ事務所を恐れ、追従していること

    の9点すべてを、ジャニーズ事務所は事実無根としていた。
    そして、第一審で認められた真実は、3、6、8、9のみだった。

    二審の東京高裁(矢崎秀一裁判長)は、一審判決を翻して、
    ジャニー喜多川のホモセクハラ行為をはっきりと認定した。

    「喜多川が少年らに対しセクハラ行為をしたとの各証言はこれを信用することができ、
    喜多川が少年達が逆らえばステージの立ち位置が悪くなったり、
    デビューできなくなるという抗拒不能な状態にあるのに乗じ、セクハラ行為をしているとの本件記事は、
    その重要な部分について真実であるとの証明があった」(矢崎裁判長)

    「少年らに合宿所で日常的に飲酒、禁煙させていた」など一部の記述のみを真実の証明がないとし、
    文春側の賠償額は120万円に減額された。

    ということは、ホモセクハラだけでなく、「薄給」なども認定されたということである。

    最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)も、ジャニーズ側の上告を棄却する決定をした。
    「所属タレントへのセクハラに関する記事の重要部分を真実と認め、
    文春側が支払う損害賠償額を一審の880万円から120万円に減額した二審・東京高裁判決が確定した」
    (「朝日新聞」2004年2月25日付)重要な判決である。

    多くの少年タレントに対するホモセクハラ行為が真実と認定された意義は大きく、
    これは「社会的な事件」(『日刊ゲンダイ』2004年2月28日付で芸能評論家の肥留間正明)といわれた。

    この経緯、詳しくは『ジャニーズの歴史 完全保存版』(鹿砦社)に詳しく書かれている。
    ファンはぜひご一読いただきたい。

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