ガールズちゃんねる
  • 242. 匿名 2014/07/21(月) 14:27:11 

    営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的があることが要件である。法定刑は1年以上10年以下の懲役。

    短いなあ…
    下手したらまだまだ体が動く時に出てこれるじゃん
    女の子、その時までまだ目つけられてたらと思うと…
    てか、49のオッサンにこの通りの実刑判決が出たとして、出所しても
    働くところなんてないよね…自称イラストレーター(笑)だっただけだし、今更新しく仕事に就くなんて出来なさそうだし。
    生活保護受け取って暮らすのかな。ああ色んな意味で腹立たしい!

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