ガールズちゃんねる
  • 422. 匿名 2018/06/07(木) 00:09:44 

    未成年が 自ら夜の街・飲酒の店へ行くこと自体 間違っていることだと思うけど。

    未成年者が「私は成人しています!」と嘘をつき言い張れば 身分証を呈示するわけでもないし、確認できることでもないでしょ!

    身分証による確認が必要なのは 酒類を販売・供与する 店・営業者側だと思うけど。
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    未成年者飲酒禁止法 満20歳未満の者(以下「未成年者」)の飲酒の禁止に関する全4条の日本の法律。未成年者の飲酒を禁止(1条) また親権者やその他の監督者、酒類を販売・供与した営業者について罰則を定める。未成年者の飲酒は喫煙とならんで青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、その取締りを強化するために1999年、2000年、2001年に相次いで改正された。

    1条
    1.満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1項)
    2.未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(2項)
    3.酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店、居酒屋、スナックなど)が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(3項)
    4.酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(4項)

    2条
    未成年者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われるとしている(後述)

    3条
    1.未成年者自身が飲酒することを知りながら、未成年者に酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(1項)
    2.未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(2項)

    4条
    酒類を未成年者に販売・供与した法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらず、その法人又は人に対し同項の刑が科される(両罰規定)

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