既婚者のお誘いのかわし方
281コメント2018/06/20(水) 20:17
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267. 匿名 2018/05/29(火) 13:47:39
「自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて(故意に)違法の行為をして、他人の権利や法律上保護される利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。また、不注意(過失)による場合も同様である」
(民法第709条 不法行為による損害賠償)
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の(民法第709条)の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の存在に対しても、その賠償をしなければならない」
(民法第710条 財産以外の損賠の賠償)+3
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