男に対して不思議に思うこと
731コメント2018/05/02(水) 12:59
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99. 匿名 2018/04/19(木) 14:17:54
>>82
犯行予告は犯罪!
・ 脅迫〔刑法第222条〕
・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・ 偽計業務妨害〔刑法第233条〕
・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・ 威力業務妨害〔刑法第234条〕
・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※ 「冗談だった」、「面白半分でやった」は通用しません!
インターネット上での殺人予告等、対応に緊急を要する犯行を見つけた場合は、「110番」通報をして下さい。+141
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