相続について話しませんか?
230コメント2018/04/01(日) 08:33
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34. 匿名 2018/03/30(金) 19:59:22
>>25
子供のいない夫婦の場合、こうなります。
[両親が生きている場合の例]
配偶者→3分の2
その父親→6分の1
その母親→6分の1
[両親が死亡している場合]
配偶者→3分の2
その兄弟姉妹→3万の1
いずれにせよ、配偶者に全額相続させたいなら、遺言が必ず必要になります。+27
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