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相続について話しませんか?

230コメント2018/04/01(日) 08:33

  • 230. 匿名 2018/04/01(日) 08:33:51 

    遺言書がある場合、判子が必要か否かについてですが、法定されて必要である場合と、銀行などの各種機関の手続き上必要な場合があります。
    先に有効な遺言書には不要というご意見ありましたが、これは間違いです。
    例えば、遺留分を侵害した遺言書は、それ自体は無効ではありません。遺留分を侵害された者が「それで良いよ」と言えば判子なしで進みますが、権利を主張すれば遺産分割協議乃至裁判へとなります。
    また、遺留分を侵害しない、書かれていた人が全員内容に同意をしても、記載されている財産の内容があやふやだと、財産を確定した後にその相続財産で良いかという確認の為に判子が要ります。
    千葉の土地 や 銀行財産の全て 遺産の総額の30%等 といった記載がそうです。
    なので、面倒ですが、相続財産は確実に個別に指定しなければ、遺された相続人が却って苦労する羽目になります。
    公正証書の場合、その点プロですので、遺留分減殺請求権にかからない程度の分割や、相続財産の確定をした書面を作成します。
    良く苦情として挙げられる
    「財産を根掘り葉掘り聞かれた」というのも、後々相続人間で争いが起こらないための措置です。

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