相続について話しませんか?
230コメント2018/04/01(日) 08:33
-
146. 匿名 2018/03/30(金) 23:47:36
>>140
>認知してるので
遺留分ではなく法定相続人として扱われると思います
遺留分の認識を誤っていると思われます。
遺留分は本来相続権がある者の相続財産に対する期待の確保です。
遺言書は本来被相続人の好きなように書いて良いものです。
それに対して争いの姿勢を持つのが遺留分減殺請求権
故人の遺志だからと受け入れるのも勿論ありです。
+2
-1
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する