慢性的な体調不良と仕事
49コメント2018/02/24(土) 08:42
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43. 匿名 2018/02/22(木) 18:32:28
社会保険(国民健康保険ではなく健康保険)に加入されているのであれば、有給がなくなって、欠勤に状態なってからにはなりますが傷病手当金を受給できる場合もあります。この制度はいろいろ条件があるので、良ければ一度ご自分でも調べてみて確認してみてください。
どうぞお体を大切になさって下さいね。+0
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