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毒舌タレントに毒を吐くトピ

213コメント2018/02/06(火) 11:44

  • 200. 匿名 2018/01/28(日) 23:42:10 

    >>190
    「名誉毀損罪」と「侮辱罪」は共に「親告罪(告訴がないと公訴を提起することができない犯罪)」だからマツコさんの場合「マツコさんの告訴がないと公訴を提起することができない」。
    じゃあ、マツコさんが告訴した場合が問題になるんだよね。
    「名誉毀損罪」は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)」。
    ①「公然と」・・「不特定または多数の者が認識しうる状態」であれば該当。この際、特定の少数に対する摘示でも「それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播されることを期待して該当行為を行う」と要件に該当。
    ②「事実の摘示」・・手段に制限はない。「摘示される事実」は人の社会的評価を害するに足る具体的なものが必要。その内容については真偽は関係ない。うわさでも人の名誉を害する事実である以上、成立を妨げない。
    ③「真実の証明による免責」・・「名誉毀損行為が公共の利害に一致し、専ら公益を図る目的であった場合で事実が真実と証明されたとき」という3つの要件全てを満たしたとき、真実の証明による免責を認めています。「公訴を提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」は「公共の利害に関する事実」と見做されるけど、その目的が「専ら公益を図る目的」でなくてはなりません。また、「真実が真実と証明されたとき」については、「証明の対象」は摘示された事実であり、噂として事実が摘示された場合は、噂の存在ではなく噂の内容をなす事実の存在が証明対象です。しかし事実を摘示する際、十分な取材等をした上で真実と信じ摘示したが実際は真実ではなかったということがあり得、そこに名誉を毀損する故意はなかったといえます。このことから、事実が真実であると証明できなくても、、行為者がその事実を真実と誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意はなく、名誉毀損罪は成立しないことになります。
    では、当てはめ。
    ①「公然と」・・インターネットに書き込んだ場合、不特定多数のインターネット利用者が閲読可能になっているため不特定または多数の者が認識しうる状態になってると言え「公然と」に該当します。
    ②「事実の摘示」・・インターネットの書き込みは事実の摘示方法に含れます(方法に制限がないため)。「当て逃げをした」は「当て逃げをした」という状態を表す事実であり具体的なものなので「事実」といえます。ここで、「事実を摘示しないで名誉を毀損した場合」に成立する侮辱罪は除外されます。実際に「当て逃げ」があったか否かは問われません。
    ③「真実の証明による免責」・・「公訴を提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」は「公共の利害に関する事実」と見做されるため「当て逃げ」は「公共利害に関する事実」に該当します。ただ、「当て逃げをしたマツコさんを罰したい」という理由だけでは「専ら公益をはかる目的」とは言いがたいため当てはまらず、(広めた人の)免責はないといえるでしょう。
    また、事実を摘示する際、その事実を真実と誤信するに足るほど取材や調査を書き込んだ人がせず、ただマツコさんの言葉を鵜呑みにして書き込んだのなら相当の理由があるとは考えにくいと思われます。「本人が当て逃げしたという自分にとって不利益な事を書くはずがない」事を重視しても、確実な資料・根拠に基づいているとは言えないかと思います。
    よって「マツコさんを当て逃げ犯だとインターネットで書き込むと、マツコさんをの嘘が元だったとしても名誉毀損罪が成立する」可能性が高いかと思います。
    個人的には、話を盛るためとはいえ、犯罪と見做される虞のある嘘をつくことは行うべき事ではありませんし、それに対してあまりに過激な発言をするのは控えた方が良いと思います。
    あ、ここまで長い文章を書いておいて今更ですが、「ど素人」の考えを書いただけなのであまり信用しないでくださいね(一応色々調べたけど、如何せん、ど素人なんで。気になる方は専門の弁護士さんにお尋ねください)。


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