<猫虐待>元税理士に懲役1年10月求刑 東京地裁公判
720コメント2017/12/18(月) 21:48
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485. 匿名 2017/11/29(水) 03:51:56
動物愛護違反って野良猫の場合は、懲役2年以下か罰金100万円、飼い猫の場合は懲役3年以下、罰金300万円。
野良猫の場合だと、動物愛護法違反で、飼い猫には動物愛護法と器物破損がつく。
かだら今回の求刑1年10月は最高刑に近いし
かなり頑張ってるほうだと思うな
軽い!おかしい!と思うなら法改正の署名でもしたほうがいいよ+7
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