友だちへの誕生日プレゼント
128コメント2017/11/24(金) 13:55
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116. 匿名 2017/11/24(金) 00:29:34
>>16
第34条1項6号「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…児童に淫行をさせる行為」との規定との線引きが曖昧になっており、「児童に淫行をさせる行為」は「児童をして自分自身と淫行させる行為」つまり「児童と淫行する行為」を含むことがある。なお、児童福祉法に言う児童も青少年と同じ18歳未満の男女を意味する。
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