ガールズちゃんねる
  • 238. 匿名 2017/10/11(水) 23:31:51 

    菊間は、危険運転致死傷罪 の適用要件を満たしてるかどうか?の話をしただけなんじゃない?


    「人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し」「かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し,よって人を死傷させた者」

    この場合、前の部分は適用要件を満たしてるけど、後半部分は満たしていない。加害者が運転して轢いたわけでないから。


    法律ってファジーのようだけど、感情ではどうにもならない。客観的な意見をしたんだと思うけどね。




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