斉藤由貴「不倫相手の医師」が女物のパンツをかぶってご満悦
3933コメント2017/10/01(日) 17:25
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3540. 匿名 2017/09/13(水) 08:54:08
>>3517
そうすると、「報道の自由」「国民の知る権利」と合わせて、刑法230条の「公共の利害に関する事実に係り」「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」「真実の証明があるとき」を条件に、パンツ写真は名誉毀損や不法行為にあたらないって解釈することもできるね。+4
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