試用期間での退職
119コメント2017/09/07(木) 21:49
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57. 匿名 2017/08/16(水) 15:43:21
所定労働時間が週20時間以上かつ31日以上雇用する見込みがあれば、雇用保険の加入義務も生じます。一方、健康保険や厚生年金などの社会保険は、正社員の労働時間・労働日数の概ね4分の3以上で加入義務が生じます。試用期間中もフルタイム勤務であればまず加入で間違いないですが、2カ月以内の契約期間を定めた雇用契約であり、その契約が更新される予定がない場合は、適用除外(未加入)となります。
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