ガールズちゃんねる
  • 340. 匿名 2017/08/11(金) 08:28:04 

    >>303
    延命処置しないでと頼んで止めてくれるなら、母親が息子を殺さなくて済んだんだけどね。



    自殺未遂に保険不適用 病院から500万円請求

     警視庁捜査関係者らによると、長男は東証一部上場企業(東京都台東区)に勤務していた。千葉県柏市の一戸建てに妻と2人の息子の4人暮らし。家族で海外旅行に出掛けるなど周囲には順風満帆な生活に映っていた。

     ところが、長男は昨年7月15日、勤務先の会社ビル屋上で首つり自殺を図る。警備員が発見し、日本医科大付属病院(文京区)に運ばれ緊急手術で一命は取り留めた。しかし意識は戻らず、回復は見込めない状態となった。自殺の動機は明らかになっていない。

     変わり果てた息子の姿に、母親の被告=殺人罪で起訴=は悲嘆に暮れる。そこに追い討ちを掛けたのは、高額な医療費の請求だった。

     長男の家族は7月24日、病院から「医療費として月末までに500万円が必要」と説明を受けた。これを聞いた被告は長男の殺害を決意。翌25日、病院の集中治療室で長男と二人きりになった夕方、かばんから包丁を取り出し―。

     被告はその場で「自分が刺した」と認め、現行犯逮捕された。その後の調べに「今後も莫大な医療費を支払うのは、嫁や孫がかわいそう」と犯行当時の心境を話したという。

     厚生労働省保険課によると、健康保険法は「故意に給付事由を生じさせた時」などに保険給付は行わない、と定めており、自殺未遂の場合、原則として健康保険は適用されない。一方、自殺未遂であっても、うつ病などで「精神疾患による事故」と認められれば、保険が適用されるケースがあるという。

     保険が適用された場合は、一定の金額を超えた部分が払い戻される「高額療養費制度」があるが、保険が適用されなければ同様の制度はない。生命保険協会によると、民間の生命保険に加入しても、自殺未遂に伴う入院費や手術費は一般に支払われない。

     長男が加入していた健康保険組合は「裁判前なので答えられない」、病院も「ご家族の許可なくお答えできない」などと経緯について答えていない。

     長男が自殺を図るという悲劇の中で、保険が適用されるか、支払いを猶予するなどの制度があれば、母が“二重の悲劇”へと転落することはなかったのではないか。せめて、家族が受けた悲劇を少しでも和らげ、手を差し伸べる配慮が周囲にあったなら…。やるせない思いが残る。 (佐藤大)」

    (1) 「厚生労働省保険課によると、健康保険法は『故意に給付事由を生じさせた時』などに保険給付は行わない、と定めており、自殺未遂の場合、原則として健康保険は適用されない」のです。この条文を挙げておきます。

     「健康保険法第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

     国民健康保険法第60条 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。」

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