ガールズちゃんねる
  • 474. 匿名 2017/07/21(金) 15:06:45 

    >>420
    あそっか、なるほど
    民法だとこんな感じですかね?

    不法行為による損害賠償
    第709条
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
    (財産以外の損害の賠償)
    第710条
    他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
    (名誉毀損における原状回復)
    第723条
    他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

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