次男の嫁だけど長男があてにならない人!
425コメント2017/07/10(月) 07:12
-
344. 匿名 2017/07/09(日) 04:15:47
>>342
寄与分認められるのって相当難しいですよ
判例読んだ方がいい
寄与分うんぬんやるくらいなら、認知症になる前に遺言書いてもらった方が遺留分以外とれると思う+5
-3
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
425コメント2017/07/10(月) 07:12
344. 匿名 2017/07/09(日) 04:15:47
+5
-3
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する