正直者がバカを見ると思いますか
622コメント2017/08/01(火) 01:26
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380. 匿名 2017/07/18(火) 06:24:27
>>379
続き
⑴原告は、週刊新潮記事(乙9の1)では、吉村の「1億円工作」を批判し、了承していなかったよう
に述べています。しかし、原告陳述書(乙26)では、「1億円工作」は了承していなかった、旨の
記載はありません。むしろ、原告陳述書(乙26)では、(平成26年)「1月5日」「1月10日」「1月19日」「2月14日」の各欄で、吉村弁護士が原告に対し、「1億円工作」の経緯や考え方について、繰り返し説明し、それを原告が聴いていました。原告が吉村弁護士に対し「1億円工作」の中止を求めていたのであれば、吉村弁護士が、このような説明をすることも、原告が、それを聴くこともないはずです。すなわち、原告陳述書だけからでも、原告が暗黙の同意をしており、「1億円工作」の成功を期待していることがわかりました。
⑵特に「2月14日」の項(6頁)では、<2 月14日、遺言書の検認の手紙が届いていると聞いたので、吉村弁護士に電話で改めて「お嬢さんに1億の提示をしたんですね」と確認すると「した」ということでした。「お嬢さんが欲深くつめ伸ばしてくるタイプなんで恐らく権利主張するだろう。」とのことでした。「その際は、東京の家を貸すか売れば、奥さんも普通に生活できるでしょう。」とも。この時点で、1億の話は進んでいないのだと思いました。>と述べています。すなわち、2 月14日時点で、原告は「1億円工作」が失敗したことを確認したのです。そして、この2月14日の項の最後に
<(11)2 月19日、最後にと、吉村弁護士に家の鍵、PISの総勘定元帳、ビデオ、会社のお金を弁護士
事務所に移した証拠などを返すように依頼しました。>と続けています。「最後に」とあるように、これは原告による、吉村弁護士との決別の行動でした。そして、その直前が2 月14日の「1億円工作の失敗の確認」です。これも「1億円工作の失敗」が遺言執行者解任の申立の理由(のひとつ)であると判断する根拠となりました。+8
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