675コメント2017/06/04(日) 11:06
364. 匿名 2017/05/30(火) 20:39:53
配偶者の収入や、子どもの年齢により所得税・住民税の額が決まるため、額面年収が同じであったとしても手取り年収は家族の属性により異なる。たとえば額面年収800万円の場合、税務上の扶養家族が妻と高校生と大学生の子どもが2人なら、表のB欄にある通り手取り年収は627万円だが、扶養控除額がゼロになるC欄の属性だと手取りは591万円。同じ年収なのに、なんと年36万円も手取りが少なくなるのである。 以前は、子どもの扶養控除の額は、0~15歳が38万円、16~22歳は63万円だった(いずれも所得税の控除額)。高校生と大学生等の間は教育費負担等を考慮して控除額が拡大されていたのだ。
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配偶者の収入や、子どもの年齢により所得税・住民税の額が決まるため、額面年収が同じであったとしても手取り年収は家族の属性により異なる。たとえば額面年収800万円の場合、税務上の扶養家族が妻と高校生と大学生の子どもが2人なら、表のB欄にある通り手取り年収は627万円だが、扶養控除額がゼロになるC欄の属性だと手取りは591万円。同じ年収なのに、なんと年36万円も手取りが少なくなるのである。 以前は、子どもの扶養控除の額は、0~15歳が38万円、16~22歳は63万円だった(いずれも所得税の控除額)。高校生と大学生等の間は教育費負担等を考慮して控除額が拡大されていたのだ。