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相続遺産問題

316コメント2017/06/01(木) 09:32

  • 77. 匿名 2017/05/28(日) 16:30:35 

    >>61
    今回亡くなられた叔母さんの相続人は、本来は兄弟である兄二人(主様の義父とその兄です)。
    しかし相続人である義父様が既に亡くなられているので、その子である旦那様が叔母さんの相続人となります。

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