相続遺産問題
316コメント2017/06/01(木) 09:32
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77. 匿名 2017/05/28(日) 16:30:35
>>61
今回亡くなられた叔母さんの相続人は、本来は兄弟である兄二人(主様の義父とその兄です)。
しかし相続人である義父様が既に亡くなられているので、その子である旦那様が叔母さんの相続人となります。+23
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77. 匿名 2017/05/28(日) 16:30:35
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