親の老後について
86コメント2017/04/01(土) 22:21
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49. 匿名 2017/03/31(金) 15:56:55
>>47
原則として納付済期間と保険料免除期間およびカラ期間(合算対象期間)を合わせて25年以上あることが求められます。 従って、2~3年保険料を納付したことがあるといっても、年金は受け取れません。+0
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49. 匿名 2017/03/31(金) 15:56:55
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