ガールズちゃんねる
  • 24. 匿名 2017/03/07(火) 16:37:49 

    >>7
    通貨偽造罪
    通貨偽造罪とは、行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造又は変造することを内容とする罪(148条1項)。
    本国外において犯したすべての者にも適用される。
    無期又は3年以上の懲役に処すると、規定している。

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