退職時のトラブル
73コメント2017/03/06(月) 22:18
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47. 匿名 2017/03/04(土) 19:17:51
>>45
繁忙期は時期変更権が使えます
数日来たら繁忙期でも知らないは、権利が、会社がと主張するならば、
会社にも時期変更権を使う権利があります+4
-2
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いいえ
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73コメント2017/03/06(月) 22:18
47. 匿名 2017/03/04(土) 19:17:51
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