違反喫煙者に『過料30万円』を科す案に賛否の声!「厳しすぎる」「素晴らしい!」など議論白熱
327コメント2017/03/26(日) 17:55
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249. 匿名 2017/03/03(金) 12:59:57
[歩きタバコ]は、多くの地方自治体が[条例]で規制しているものの[法律]による規制はまだ存在しない。ただし[歩きタバコ]により怪我・火傷を負わせた場合は、刑事罰(傷害罪)や損害賠償責任を問われる。
「歩きタバコそのものを規制する法律はありませんが、歩きタバコ被害に関連する法律は、すでに幾つかあります。また、多くの地方公共団体が、路上喫煙、歩きタバコ、ポイ捨て等を禁止する条例を制定しています。この中には、罰則規定のある条例も含まれています」(弁護士 談)
関連する法律とは?
「たとえば、歩きタバコで人に火傷を負わせれば、過失傷害罪(刑法第209条1項)に該当します。罰則(法定刑)は[30万円以下の罰金または科料]です。」(弁護士 談)
「また、他人をケガさせたり、衣服を焦がしたりすることは民法の[不法行為]に該当し、被害者に対して損害賠償責任を負います(民法第709条)」(弁護士 談)
周知・徹底が、少しでも条例違反行為の抑止力になり また被害減少の減少になれば・・と願っている。
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