がる民へ一言
230コメント2017/02/27(月) 21:37
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230. 匿名 2017/02/27(月) 21:37:22
起訴猶予の理由はいくつかありますが、おおまかにまとめると3つの要点が考えられます。
1 被害の程度についての弁護
具体的には、実質的な被害がなく刑罰を与えるほどではないことを資料に基づいて説明することです。何を被害と捉えるべきかは犯罪行為毎に異なります。
2 被害者に対する弁償・示談
実質的被害がないことの最たるものが、被害者に対する弁償が完了していることです。被害弁償に加え、示談成立によって当事者間では決着がついていることは不起訴になるための大きなプラス要素になります。このような示談交渉は、被疑者や被疑者家族でもできないことはないですが、現実的には弁護人に交渉を依頼することになる。
3 再犯可能性を否定する弁護活動
検察官は、不起訴による「お咎めなし」の処理によって加害者が刑事責任を軽視し、再犯に及ぶことを気にします。そのため、検察官に対して再犯のおそれがないことを説得的に主張することは、不起訴処分を導くための重要な弁護活動です。
具体的には、加害者による詳細な 自白文書や反省文を作成する ことで検察官に深い反省の念を示すことや、再犯を防止するための具体的方策(例えば、家族による監督、専門施設による矯正治療等)を取ることを約束することが、これに含まれます。
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