ガールズちゃんねる
  • 210. 匿名 2017/02/16(木) 16:07:13 

    放送法には 第64条には協会の(NHK)受信できるものを設置したら契約しなければいけないって書いてあるけどその後に 受信を目的としてないものはこの限りではないって書いてあるから契約しないって言ってるのに引き下がってくれない。

    テレビ設置してから大分経ってるけどその間のお金は払わなくていいって言われたけど、他の人の話では契約してない期間の分も払えって言われたとか。

    一世帯につき一つの契約でよかったり、ホテルではテレビ1個につき一つの契約しろって言われたり。

    曖昧なことしてる間は絶対払わないし視聴もしない‼︎


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