不動産屋で働いてる方!
120コメント2017/02/14(火) 22:03
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109. 匿名 2017/02/10(金) 01:27:26
>>106
契約更新時に、借主・貸主の双方は契約締結時に定められた満了日の一定の期間前ならば、
いずれか一方の申し出によって、更新する賃料が世間相場と解離している場合、料金改訂(値上げ・値下げ)しなければならないことになっています。
悪徳フランチャイズ営業マンは、普通、値上げしたいときは積極的に動くけど、値下げ要求が借主(間借人)から申し出無いときは、値下げせず高い賃料のまま更新するようシラバックレますので充分注意して下さいね。+9
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