<性同一性障害>保険証、「通称名」容認…健保組合
182コメント2017/02/09(木) 02:43
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106. 匿名 2017/02/07(火) 12:05:56
家庭裁判所は,性同一性障害者であって,次の1から6までの要件のいずれにも該当する者について,性別の取扱いの変更の審判をすることができます。
二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
20歳以上であること
現に婚姻をしていないこと
現に未成年の子がいないこと
生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること
※ 性同一性障害者とは,法により「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず,心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち,かつ,自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」とされています。+10
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