育児休業法が「1月1日から改正」って知ってた?主な改正点4つ
49コメント2017/01/16(月) 10:01
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1. 匿名 2017/01/15(日) 17:28:57
(1)有期契約社員の育児休業の取得条件の緩和
現行法の場合だと
・入社から継続して1年以上雇用されていること
・子が1歳になってからも1年以上雇用される見込みがあること
こちらが取得条件でした。
改正法では“入社から継続して1年以上雇用されていること”はそのままですが、
「子が1歳6ヶ月に達する日までの継続雇用が見込まれること」
が取得条件に
(2)看護休暇の取得が1日から「半日単位」で可能に
年次有給休暇とは別に与える必要があると定められていて、子ども1人で5日/年、2人以上だと10日/年、与えられます。
(3)対象となる子の範囲の拡大
現行法では実子・養子に限られていたのですが、改正後は特別養子縁組の子供、養子縁組里親に委託されている子供にまで取得範囲が広がります。
(4)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
もともとパワハラ・マタハラは禁止されていましたが、改正後は企業にその防止策の設置が義務付けられます。
派遣労働者の派遣先にも以下が適用されます。
・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け+27
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働くワーママは知っているかもしれませんが、2017年1月1日から、育児休業法が改正されました。 でもその内容を詳しくご存じですか? 働きやすくなるのか、もしくはそんなに変わらないのか?また、パパは今までよりも育休を取りやすくなるのか、などについてまとめてみましたよ。