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護身用グッズ、携帯してますか?

168コメント2014/03/03(月) 05:23

  • 115. 匿名 2014/02/26(水) 08:00:03 

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    護身用品の所持携帯が軽犯罪法違反になるわけではないです。「正当な理由なく」屋外や公共の場所で持ち歩くこと、が違反になります。正当な理由と認められればおとがめなしになります。以下のような事例があります。

    2007年8月26日未明にズボンのポケットに催涙スプレーを入れていた男性が、軽犯罪法違反の容疑で任意同行、書類送検されている。しかし、2009年3月26日、最高裁判所は「被告人には前科がなく、状況から催涙スプレーは防御用と考えられ、所持に正当な理由がある」として科料9,000円とした原判決を破棄し無罪を言い渡し、催涙スプレーの携帯だけでは直ちに違法となるわけではないとの認識を示した。

    あと刀剣類は刃体の長さが6センチメートルを超える場合は軽犯罪法ではなく銃刀法違反となり、これは理由のいかんにかかわらず違法です。

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